5 SIMPLE TECHNIQUES FOR 相続に強い 弁護士 東京

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遺産分割をめぐって争いとなっている場合には、その解決を行政書士に依頼することはできないので、弁護士に依頼しなければなりません。

③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除

相続や遺言についてのお手続きを親切丁寧、確実、良心価格でご依頼を承っています。

私たちのミッションは、「みなさまの相続のお悩みを早期に解決すること」です。 あなたと家族の人生が豊かになっていく。そんな想いを叶えるために、一人一人と寄り添ったサポートを続けています。まずは、お気軽にご相談ください。

※着手金・報酬のいずれについても、特別な事情・相続人が多数・特別受益や寄与分の主張、その他複雑・難しい事案については別途相談させて頂きます。

まず戸籍を調査して判明した相続人に対してお手紙を送り、相続分を譲渡していただくようお願いしました。見ず知らずの人間から突然に連絡があって戸惑っている方々に経緯を丁寧に説明したうえ、ハンコ代をお支払いしたり、相続人間の連絡をとりもったり等しながら、なんとか全員分の譲渡証明を集め、依頼者のみの単独相続とすることができました。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

このように遺産分割には時間と労力が必要となり、相続手続きに慣れていない個人が手続きを進めようとするとかえって状況を複雑にしてしまう恐れすらあります。このような場合、相続問題に精通した弁護士に手続を依頼することによって、迅速かつ円滑な遺産分割を実現することが期待できます。

分割払いあり 相続に強い 弁護士 東京 着手金無料あり 「今福鶴見駅」「放出駅」すぐ/相続問題に経験豊富な弁護士が対応/遺産の現金化・不動産処分も実績多数/ももとせ(百年)続く、地域で頼りにされる事務所を目指して...

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

報酬規定は廃止されてはいますが、現在でもその規定を参考にして弁護士費用の額を決めている弁護士は多くいます。

弁護士は、あなたに必要となる手続の全体像をご案内し、スムーズで適正な相続の実現に向け、あなたのアドバイザー、代理人として、ともに取り組みます。

遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。

ただし、すべての弁護士がその実績をホームページに掲載しているわけではないため、あくまで目安と考えてください。

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